私も若い頃、いろいろと借金をしてしまい、いわゆる「自転車操業」をしながらなんとか返済していたことがあります。
A社から借りたものの返済期日がくると、B社から借りてA社のを返済。
当然にA社より苦し紛れに借りたB社の金利のほうが高いです。
そしてまたB社の返済期日がくるから新たにC社からお金を借りてB社になんとか返済・・。
こんなことを続けていて、ちょっとでも借金が減っていくならまだしも、逆に利息の分に充てられてしまうので、元本は全然減らないという負のループから抜け出せなりました。
このとき私は、自分が法学部を出て、法律事務所や司法書士事務所に勤めたことがあったということに全く気付いていませんでした。
なぜならこの頃の私は、夜のお店の経営をしていて、いわゆる「お水」の世界に完全にどっぷりと浸っていたからです。
ほんとうに馬鹿みたいな話ですが、人間ってそんなものなのでしょうか?
その後、その飲み屋も閉店して東京に引っ越し、なんとか新しい仕事をみつけて頑張っていました。
借金の返済で苦しんでいたことも現実逃避をして忘れていました。
郵便物の転送を郵便局に申請していなかったので、あの忌まわしき督促状も来なくなりました。
そして8年ぐらい経ったある日、新居のピンポンが鳴り、なんと、例のお金を借りていた会社の社員が取り立てにきたのです。
どうやって私の新居を知ったのでしょうか?
今考えますと、逃げた債務者の行方などプロの金貸し企業にわからないはずもないのですが・・。
私は一瞬パニックになりましたが、訪れた彼に一言、
私「時効の援用をします」
彼「わかりました。手続きをしてください」と言い、すんなりと帰りました。
消費者金融などで借りたお金は、原則として最後に返済した日から5年以上経つと、債権者が法的な条件を満たす方法で債務者に請求しないと「時効」によって消滅(つまり借金がなくなります)します。
その間に赤い紙などに「警告」とか書かれた督促状などを郵送されていても、そのような脅し書面は「法的な条件を満たす請求方法」に当たりません。
債権者が上記の条件を満たす請求をするには、「内容証明郵便」などの法的効果のある方法である必要があります。
中には、その金融会社の顧問弁護士事務所からの督促状が届いたりもしますが、それも普通郵便で配達されたものであれば「法的な条件を満たす請求方法」に当たりません。
ほとんどの方は普通、この段階で怖くなり、もう返済しなくてもよいはずのお金を払ってしまいます。
たとえ、「法的な条件を満たす請求方法」で請求されていなくても、債務者が自ら払ったお金は取り返すことはできません。
債務者のこの返済行為は、法的に有効な返済であるということになってしまいます。
もし、最後に返済した日から5年以上返済していない場合は、もう返済義務がなくなっている可能性がありますので、一度きちんと弁護士さんや司法書士さんなどの法律のプロに相談してみる←クリック!べきです。
私は法律を勉強していたので、債権者にもうその借金は消滅時効に該当するので、時効を援用をします!という内容証明郵便を送って解決しましたが、手続き的にちょっと難しいので、専門家に任せてしまうのがベストです。
借金の返済に苦しみ、疲れ果て、もう死にたいとか思ってしまっている方は、まだ助かる方法があるということを知ってください。
でも、世の中って、こういう風に「知らない」というだけで損をすることがたくさんあります。